第二種金融商品取引業 登録後の手続き
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第二種金融商品取引業登録申請
第二種金融商品取引業、東京都、神奈川、埼玉、千葉
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【第二種金融商品取引業 登録後の手続き】
◆変更届
金融商品取引業の登録に関しては、有効期限はないので、宅建業免許等と違って更新手続を取る必要はありません。しかし、金融商品取引業者は、以下にあげる事項に関して変更のあったときは、「変更のあったその日から、2週間以内」、{遅滞なく」届け出る必要があります。
∇変更のあったその日から、「2週間以内」に届出が必要な事項
・商号、名称または氏名
・資本金の額
・役員の氏名または名称
・政令で定める使用人の氏名または名称
・本店その他の営業所または事務所の名称及び所在地
・他に事業を行っているときは、その事業の種類
・加入する金融商品取引協会の名称
・会員または取引参加者となる金融商品取引所の名称または商号
・有価証券関連業を行う場合は、その旨
・第1種金融商品取引業を行う場合には、加入する投資者保護基金の名称
・商品投資関連業を行う場合は、その旨
・金融商品取引法第194条の6第2項各号に挙げる行為を業として行う場合には、その旨
・不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨
・不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨
∇変更のあったその日から、「遅滞なく」届出が必要な事項
・業務の内容または方法
・業務を休止し、または再開したとき
・他の法人と合併したとき、分割により他の法人の事業の全部または一部を承継したとき、または他の法人から事業の全部または一部を
譲り受けたとき
・金融商品取引業者(有価証券関連業を営む者に限る)が銀行、金融商品取引業者等について、その総株主等の議決権の過半数を取得
し、または保有したとき
・金融商品取引業者(有価証券関連業を営む者に限る)が、その株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について、その総株主
等の議決権の過半数を保有しないこととなったとき、または当該銀行等が合併、解散、業務の全部を廃止したとき
・破産手続きの開始、再生手続き開始等の申立てを行ったとき
・申請者等が登録拒否要件に該当するに至ったとき
・他の法人その他の団体が、親法人または子法人にがいとうし、または該当しないこととなったとき
・他の法人その他の団体が、持ち株会社に該当し、または該当しないこととなったとき
・定款を変更したとき
・役員等が法令等に違反する行為があったことを知った日
・訴訟もしくは調停の当事者をなったとき、または当該訴訟もしくは調停が終結した場合
◆変更登録申請
以下の事項について変更する場合には、あらかじめ「変更登録申請」を行う必要があります。「変更登録申請」は、上記の「変更届出」とは別のもので、事前に変更登録申請を行い、変更の登録を受けなければなりません。また、以下の事項のような業務を新たに行うには変更登録を受けるまで行うことはできません。
∇変更登録申請が必要となる事項
・金融商品取引法第28条第1、2,3号イ~ハ、第4号に挙げる行為に係る業務
・有価証券等管理業務
・第二種金融商品取引業
・投資助言、代理業
・投資運用業
事業報告
金融商品取引業登録には、有効期限はありません。ただし、金融商品取引業者には、事業年度ごとに、「事業報告書」を作成し、毎事業年度経過後3カ月以内に提出する必要があります。
金融商品取引業者が遵守すべき義務
金融商品取引法は、金融商品についてのルールを規定し、個人投資家等の保護を図るという趣旨のもと、証券取引法を全面改正することによって成立しました。この法律の趣旨でもある「個人投資家の保護」を図るため、金融商品取引業者には様々な義務が課せられています。
∇金融商品取引業者が遵守すべき義務
①標識の掲示義務………………営業所または事務所ごとの出入口、顧客と応対する場所で、顧客の目につきやすい場所等に掲示
②広告の規制……………………金融商品取引業者である旨、金融商品取引業登録番号を表示
③損失補てん等の禁止…………金融商品取引業者が顧客に与えた損失を補てんすることは禁止(第3者を介しての補てんも禁止)
④契約締結前の書面交付義務…契約の概要、手数料、損失が生じる恐れのある場合にはその旨を記載
⑤契約締結時の書面交付義務
⑥禁止行為
・虚偽の内容を告げる行為
・勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問、電話等により勧誘をしてはならない
・顧客が契約を締結しない旨の意思表示をしているにもかかわらず勧誘を継続してはならない
⑦適合性の原則…………………顧客の知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的に照らして、不適切な勧誘を行うことによって個人
投資家等の保護に欠けることのないようにしなければならない
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